RubyWorld Conference 2011

2011 9/5 (Mon) - 6 (Tue)
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RubyWorld Conference 開催実行委員会会則

第1章 総則

(名称)
第1条 この会は、RubyWorld Conference開催実行委員会(以下「実行委員会」という。)と称する。

(目的)
第2条 島根県松江市において「RubyWorld Conference」を開催し、プログラミング言語Rubyに関する先進的な活用事例、最新の技術動向等の情報を発信することをもって、Rubyの市場、ビジネスを拡大することを目指す。

第2章 組織

(構成)
第3条 実行委員会は、別表に掲げる者(以下「委員」という。)をもって構成する。

(役員)
第4条 実行委員会に次の役員を置く
     委員長   1名
     副委員長  1名
     監 事   2名
2 委員長は、一般財団法人Rubyアソシエーション理事長をもってあてる。
3 副委員長は、一般財団法人Rubyアソシエーション理事をもってあてる。
4 監事は、国立大学法人島根大学総合情報処理センター長、公益財団法人しまね産業振興財団代表理事副理事長をもってあてる。

(役員の職務)
第5条 委員長は、実行委員会を代表し、会務を総括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故等ある時は、その職務を代行する。
3 監事は、会計を監査する。

(顧問)
第6条 第8条及び第9条に規定する委員会の議決によりに顧問を置くことができる。
2 顧問は委員長の諮問に応え、実行委員会の事業に助言する。

(任期)
第7条 委員の任期は、実行委員会が解散する日までとする。但し、委員が就任時の職を退いたときは、その後任者が、当該委員を委嘱されたものとする。

第3章 会議

(会議の種類)
第8条 実行委員会に次の会議を置く。
(1) 委員会
(2) ワーキンググループ
(3) プログラム検討委員会

(委員会)
第9条 委員会は、役員及び委員をもって構成する。
2 委員会は、次の事項を審議決定する。
(1) 事業計画及び収支予算に関すること
(2) 事業報告及び収支決算に関すること
(3) 会則の制定及び改廃に関すること
(4) 顧問の選任に関すること
(5) その他、委員長が重要と認めた事項に関すること
3 委員会は、委員長が招集し、委員長又は副委員長が議長になる。
4 委員会は、委員の過半数の出席で成立する。ただし、委員がやむを得ない理由により会議を欠席するときは、代理人を出席させることができる。
5 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(ワーキンググループ)
第10条 ワーキンググループは、委員長が指名する者をもって構成する。
2 ワーキンググループは、本則第2条の目的を達成するために必要な実施計画の立案や、関係諸機関との連絡調整を図る。
3 ワーキンググループは、必要の都度開催する。

(プログラム検討委員会)
第11条 プログラム検討委員会は、委員長が指名する者をもって構成する。
2 プログラム検討委員会は、本則第2条に規定する目的を達成するために、RubyWorld Conferenceでの講演者の選定・決定、発表順の検討・決定等のプログラム決定に必要となる措置を講じる。
3 プログラム検討委員会は、必要の都度開催する。

第4章 会計

(経費)
第12条 実行委員会の運営に要する経費は、補助金、協賛金並びにその他の収入をもってあてる。
(事業年度)
第13条 実行委員会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第5章 事務局

(事務局)
第14条 実行委員会の事務局は、一般財団法人Rubyアソシエーション事務所内に置く。
2 事務局長は、一般財団法人Rubyアソシエーション副理事長をもってあてる。
3 事務局には、事務局長及びその他の職員を置く。

(備付帳簿等)
第15条 事務局には、次の帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1) 会則
(2) 委員名簿
(3) 事業計画及び収支予算書
(4) 収入・支出に関する帳簿及び証拠書類
(5) 監事の監査に関する書類

第6章 解散

(解散)
第16条 実行委員会は、委員総数の3分の2以上の議決をもって解散する。

(残余財産の処分方法)
第17条 実行委員会が解散したときに生ずる残余財産の処分方法については、総会で審議の上、別に定める。

第7章 雑則

第18条 事業計画及び収支予算について、軽微な変更等は委員長が専決することができる。
2 この会則に定めるもののほか、実行委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

付則
この会則は、平成23年4月19日から施行する。
この会則は、平成23年7月27日から施行する。(改訂)

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